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断裁機のメカニズム

Mechanism

高く積んだ積紙を一度に精度・効率良く断ち切る断裁機。
その為の基本的な機構は、以下の3つからなります。

  1. 積紙をクランプして固定する
    (クランプ機構)

    最初のステップは、切断対象の材料(通常は紙)を所定の位置に配置し、それをクランプして固定することです。
    クランプ機構は、材料が移動せずに正確に切断できるようにする役割を果たします。

    クランプ機構
    • ■クランプ時

      油圧シリンダーの推力で押さえグシを引き降ろし、紙をクランプします。

    • ■アンクランプ時

      吊り上げバネの引っ張り力で押さえグシを引き上げて、油圧シリンダーを押し下げてアンクランプします。

  2. 刃物を上下にスライドする
    (切断機構)

    刃物(切断刃)が材料の上方に位置し、上下にスライドすることで切断が行われます。
    上下のスライド運動は、モーターやハンドルなどを介して制御されます。

    切断機構
    • ■断裁の仕組み

      断裁機では、クラッチ・ブレーキを介した電動機の出力による電磁でウオーム軸を回転させ、ウオームホイルを回し、クランク運動で刃物ホルダーを斜めに上下させることで、鋭利な刃先を定規に強く押付けて紙を断裁します。

  3. 積紙を所定の位置に送りだす
    (送り機構)

    切断された部分の材料を所定の位置に送り出すための送り機構が作動します。
    これにより、次の切断のために新しい材料が適切な位置に配置され、生産性が向上します。

    送り機構
    • ■送り機構の仕組み

      送り機構は、ACサーボモーターより出力された回転数でボールネジを回転させて、バックゲージを前後進させています。
      このボールネジは、スキマゼロでバックラッシュが無いため、極めて正確な位置決めが可能です。また、繰り返し停止精度も正確ですので紙を同じ長さに切断する事が可能です。

断裁機と法律

Cutting machine
and Low

断裁機は労働安全衛生法では「プレス機械又はシャー」に該当し、
事業者・メーカーに主に以下のことが義務付けされ、遵守する必要があります。

    • ・断裁機は安全装置を具備すべき機械に指定されています。
    • ・安全装置を具備していない機械は使用が禁止されています。
    • ・安全装置は厚生労働省より型式検定の認定された機械でなければ使用してはなりません。
    • 労働安全衛生法第42条

      断裁機は、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(型式検定に合格した)を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

    • 労働安全衛生法44条の2

      断裁機の安全装置は、厚生労働大臣の登録を受けた者(登録型式検定機関)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。

    • 労働安全衛生法27条

      断裁機は、法第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(型式検定に合格した)を具備しなければ使用してはならない。

    当社全機種に標準装備された
    両手操作式断裁スイッチは
    法令に基づいた型式検定に合格しています。
    型式検定
    • ・断裁業務に従事する人は特別教育を受けなければ就業できません。
    • 労働安全衛生法第59条

      事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

      1. ①前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
      2. ②事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
    • 労働安全衛生法36条

      断裁業務に従事する人は、特別教育を受けなければ就業できない。

    • 安全衛生特別教育規程第3条

      安衛則第36条第2号に掲げる特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

      1. ①前項の学科教育は、次の表の上欄(編注:左欄)に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄(編注:右欄)に掲げる時間以上行うものとする。
      2. ②第1項の実技教育は、プレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲いの点検、取付け、取外し及び調整について、2時間以上行うものとする。
    学科教育範囲
    特別教育の実施を要望される場合は、
    当社営業・サービス部門にご相談ください。
    • ・紙断裁機はその日の作業開始前に点検の実施が決められていること。
    • ・紙断裁機は1年以内ごとに1回の定期自主検査が定められており、その記録を3年間保存すること。
    • 労働安全衛生法第45条

      業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

    • 労働安全衛生規則第135条

      事業者は、動力により駆動されるシャーについては、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。

      1. 1. クラッチ及びブレーキの異常の有無
      2. 2. スライド機構の異常の有無
      3. 3. 一工程一停止機構、急停止機構及び非常停止の異常の有無
      4. 4. 電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無
      5. 5. 配線及び開閉器の異常の有無
    • 労働安全衛生規則第135条の2

      事業者は、前2条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

      1. 1. 検査年月日
      2. 2. 検査方法
      3. 3. 検査箇所
      4. 4. 検査の結果
      5. 5. 検査を実施した者の氏名
      6. 6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
    定期自主検査の実施を要望される場合は、
    当社営業・サービス部門にご相談ください。

    また、機械機能・安全性の維持・管理に関しましても、
    オイル交換・年次点検等の定期的なメンテナンスサービスの計画・実施をおすすめいたします。